相続とは、被相続人の権利関係を相続人が包括的に引き継ぐことです。現金や不動産などの財産から、借金も相続の対象とされます。また、損害賠償債務も相続の対象となっています。
相続放棄の方法を知らず、多額の借金を相続してしまうケースがあります。民法では、相続人が相続によって不測の負債を負い、苦労することを防ぐために相続放棄が認められています。
けやき宇都宮弁護士法律事務所では、相続に関しての財産調査・相続放棄の申請手続きをサポートしております。ご相談から解決まで迅速でスピードのある対応をしています。お気軽にお問い合わせください。
相続放棄をするには、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなくてはなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。家庭裁判所で申立てが受理されて初めて相続放棄が認められ、申立てた人は「最初から相続人ではなかった」ものとみなされます。
●万が一3か月以内に相続放棄するかどうか決断できない場合には、相続放棄の申述期間延長を家庭裁判所に申し立てることができます。
●相続放棄を行うと、被相続人の負債分およびプラスの財産も相続することはできなくなります。よって負債分の財産よりプラスの財産が多い場合でも、財産全てを相続できないことになります。
●代襲相続はできません。(相続放棄を行った相続人の代わりにその相続人の方の子などが相続することはできません。)
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