特別受益と寄与分の問題

遺産分割において多々問題となるのが、遺留分の外に「特別受益と寄与分の問題」があります。

 

【特別受益とは】

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、贈与を受けたりした者がいる場合に、この者が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になってしまいます。

そこで、共同相続人間の公平を図ることを目的として、特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することが定められています。

 

【寄与分とは】

共同相続人中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の働き(特別の寄与)をした者がある場合に、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、寄与者にその控除分を取得させることによって共同相続人間の公平を図る制度です。

特別受益に関しては、具体的にどれを特別受益と見なすのかが明確にならないことで、争いになることが多々あります。相続人の中に被相続人から贈与、遺贈を受けている者がいる場合には、早急にご相談ください。

けやき宇都宮弁護士法律事務所では、初回のご相談は無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。

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