成年後見制度

成年後見制度とは、精神上の障害により、判断能力が不十分であるため、法律行為による意思決定が困難な者について、その生活全般にかかる必要な意思決定を代行・支援する制度です。

 

判断能力が不十分であると、自己に不利益な契約であっても、その判断ができずに締結してしまうおそれがあります。成年後見制度は、本人の不十分な判断能力を補い、本人が損害を受けないようにし本人の権利が守られるようにする制度です。

 

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」とがあります。

 

法定後見制度とは、精神上の障害のある人を保護するため、法律の定めにより開始される後見制度です。家庭裁判所が職権で後見人を選任することとなります。

 

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を自ら事前の契約(公正証書)によって決めておく制度です。

 

任意後見制度は、下記3つに分けることができます。

 

将来型

本人が任意後見契約を締結する時点では十分な判断能力を有しており,本人の判断能力が「不十分」という状況に至ってはじめて任意後見人による保護を受けるというもの

 

移行型

障害自分の判断能力が不十分になった時に備えて、任意後見契約を結ぶと同時に、同じ当事者の間で、別途、現時点から任意後見契約がスタートするまでの間も財産管理や本人の身上監護に関する民法上の委任契約(財産管理契約)を締結するもの

 

即効型

既に判断能力が少し不十分な状況にある場合(契約を締結する能力は失われていない状態)において、任意後見契約を締結し、直ぐに、家庭裁判所に請求を行い、任意後見監督人を選任してもらうもの

 

任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されてから、契約の効力が開始されるものです。

しかしながら、お年寄りには、判断能力が低下する前から、身体が不自由であるとか、物忘れがひどくなったと感じているなどの理由により財産管理や身上監護等を委任する必要がある場合が多くみられます。

そのような場合には、任意後見契約を結ぶのと同時に、同じ当事者の間で、別の財産管理契約を結ぶことにより、直ちに財産管理や身上監護等に関する事務を委任することが可能となります。

任意後見については、このような移行型であっても、契約と同時に任意後見登記がおこなわれますので、契約当事者や任意後継人の代理権の範囲が明確になり、円滑な事務処理ができます。

 

けやき宇都宮弁護士法律事務所では、決定後見制度および任意後見制度に関する手続きを迅速にサポートしております。手続き前の十分なご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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