原則として、被相続人(故人)は、自由意思に基づいた遺言をすることができます。
しかし(例として)「全財産を愛人に譲る」「一人の子供のみに譲る」などという遺言をした場合には、その他残された家族は生活に困ってしまうことがあります。
このような事態を避けるために、「最低限度の相続財産を遺族に保証する」ということが法律で定められています。これを遺留分といいます。
遺留分を貰うためには、法的に「遺留分減殺請求」をしなければなりません。遺留分の権利は、被相続人の親、子供や配偶者にはありますが、兄弟姉妹にはありません。
よって、兄弟姉妹に対しては遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。
けやき宇都宮弁護士法律事務所では、遺留分の問題について専門の弁護士がご相談から問題解決まで迅速な対応をしております。お気軽にお問い合わせください。
遺留分とは、「相続人のために法律上必ず遺留しておかなければならない部分」のことです。
遺留分減殺請求されないためには下記2つの方法が考えられます。
1・遺言書で、最初から遺留分を織り込んだ相続分の指定をする
例として「私の遺産は、妻に1/2、子に3/8を、前妻との子には1/8を相続」というように遺言をすることで、遺留分減殺請求はされません。結果的には相続財産の一部を渡すことにはなりますが、このような遺言を残すことで争いを事前に回避することができます。
2・遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と遺言の中に書く
このような記載があるだけで被相続人本人の強い意思と見なされます。法的には効力を有しませんが、精神的に効果を与えることができます。
このように専門家・弁護士から法的な知識を得ることで、事前に争い・紛争を回避することができます。
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